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特定非営利活動法人(NPO法人) 『氣道』協会の主旨


「私たちは、どうしたら自然な健康法(氣道)を多くの方に誤解なく伝えられるだろうかと考え、十数年の歳月をかけ、その結果、「特定非営利活動法人(NPO法人)」の形態を選びました。
 申請から認証取得までの期間でも一年以上がかかりましたが、なぜ時間と多くの手数をかけて「特定非営利活動法人(NPO法人)」を目指したのかというと、「特定非営利活動法人(NPO法人)」には、次の特徴があるからです。

    1. 正式な組織である。
      (意志決定システムが「定款」に明文化された組織は、不特定多数の方が安心して参加できます。)
    2. 宗教や政治に関わる活動を行っていない組織である。
       (県知事により認証されています。)
    3. 利益分配をしない
      (収益は分配せず、次の活動資金のために使い切ることができます。)
    4. 自己統治的である
      (理事会等の意志決定機関があるので、代表者のわがままで運営の方向が左右されません。)
    5. 自発的である
      (正会員の主体性が尊重されます。)

 日本の場合、特定非営利活動促進法でNPO法人格は、事務所のある都道府県知事が認証します。
 つまり、2003年に「特定非営利活動法人(NPO法人)」に至った本協会(「氣道」協会)は、「この団体は公益性のある(宗教団体ではない)信用できる団体である」と認証されているということです。
 また、本協会(『氣道』協会)は、「特定非営利活動法人(NPO法人)」の性格からわかるように、特定の団体や個人、あるいは商品の営業活動を応援をするグループではありません。
(従って、他の方に「氣道」を紹介する場合には、社会に役立てていくという主体性を持って、多くの方に健全に広めて戴きたく願っております。また、皆様には、自らが「気道」を実践活用され、その質を高めてて戴きたく願っております)

 このような主旨に基づき、本協会(『氣道』協会)は、毎月の『会報』や各種「講座」、整体を含めた「個人指導」を通じ、指導やサービスを受けるために当会に登録された方々を中心とする皆様の「健康の自立」、「体や心を育む」ことへの援助を、今後もなお一層努めていく所存です。

長谷川淨潤


特定非営利活動法人(NPO法人)『氣道』協会 定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人『氣道』協会という。以下「本会」という。
  2 本会の英語名はその活動の実体を適切に示すため「Holistic Kido Network」とする。

(事務所)
第2条 本会はその主たる事務所を神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5丁目127番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は健康法の研究と普及および会員相互のネットワーキングを通じて、様々な個人、団体に対し、人々の自然感覚を復興する事業を行い、人と社会の自然で健全な成長に寄与することを最終的に目指し、具体的には以下の5つの目的を掲げる。
 (1)様々な健康法の研究と普及
 氣道として纏めた健康法は人類共通の貴重な身体文化、精神文化である。本会は国際的な交流、協力活動を含め、様々な心身技法を学び合い、深め合い、さらに氣道を充実発展させると共に、お互いの成長を促進し合い、また偏りのない形で広く公開し普及する。
 (2)氣道を通じた人間性の回復(氣道家の育成)
 本来、健康法はしなやかなこころとからだを育む。本会は、全ての人々が氣道を通じて自分自身の力で自らの心身を整え、豊かな精神性といのちの輝きを回復し、生き方そのものを豊かにしていくようなありかたを提案する。 また、そうした身体的健康と精神的豊かさを兼ね備えた氣道家を育むための環境づくり、子どもから高齢者までの生涯学習の場づくりを進める。
 (3)氣道を通じた芸術性の開花(表現者の育成)
 人はそのそれぞれ他には変え難い貴重な個性と豊かさを持っている。生きることこそ最大の芸術という考え方から、本会では、そうした個性を育み、潜在していた様々な能力を開花させるべく、音楽を初め様々な芸術活動の研究と奨励に勤しむ。
 (4)氣道を通じたネットワークづくり
 本会は、様々な個人や団体が氣道を通じて自由で対等な関係で有機的につながり合い支え合うための、ネットワークづくり、快適な交流の広場づくりをすすめ、自然なままに暮らしやすいコミュニティーの形成に寄与する。
 (5)氣道を通じた幸福な社会の実現
    (氣の流れの良い社会の実現)
 ひとりひとりが本来持っている自然の感覚を取り戻すことが、自然環境を守ることにつながり、また豊かで幸福な社会を実現させるための根源的テーマである。本会は氣道を通じて人々の自然の感覚を復興するための社会教育活動を行い、すべてのものがお互いに自由に影響し合いながら、自然にちょうど良くバランスし合う、氣の流れの良い社会の実現を目指す。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に、特定非営利活動促進法(以下、「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、次の活動を行う。

  (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2)社会教育の推進を図る活動
  (3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)特定非営利活動に係る事業
    1)普及啓発及び技術者育成事業
    2)芸術文化活動推進事業
    3)総合的人間教育事業
    4)交流促進ネットワーク事業
    5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
   (2)収益事業
    1)生活改善用品の販売
  2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
  2 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
  3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の活動を積極的に支援するために入会した個人及び団体とする。

(入会)
第7条 本会に入会を希望するものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
  2 理事長は、前項のものが前条の条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  (2)退会したとき。
  (3)除名されたとき。
  (4)本会が解散したとき。

(退会)
第10条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)本会の定款、諸規程又は総会の議決に違反したとき。
  (2)本会の目的に反する行為があったとき。
  (3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき。
  (4)会費を1年以上滞納したとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
   理事 3名以上 10名以下
   監事 1名
  2 理事の中から理事長と副理事長各1名を置く。
(選任等)
第14条 理事は理事会において、監事は総会において、それぞれ選任する。
  2 理事長及び副理事長は理事の互選により選任する。
  3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
  4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。
  5 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(職務)
第15条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
  4 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関して必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 会議

(種類)
第20条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(権能)
第21条 総会は次の事項について議決する。
  (1)監事の選任または解任
  (2)定款の変更
  (3)本会の解散または合併
  (4)その他本会の運営に関する重要事項
  2 理事会は、この定款に規定する事項のほか、次の事項を議決する。
  (1)総会に付議すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第22条 通常総会は年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)理事会で必要と認められたとき。
  (2)正会員総数の5分の1以上からの招集の請求があったとき。
  (3)監事が招集したとき。
  3 理事会は、理事長が必要と認めたとき、随時開催する。

(構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
  2 理事会は理事をもって構成する。

(招集)
第24条 総会及び理事会は、監事が招集する臨時総会を除き、理事長が招集する。
  2 総会及び理事会を招集する場合には、会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面、ファクシミリ、電子メールをもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  3 理事長は、第22条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  2 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選出する。

(定足数及び議決)
第26条 総会の定足数は正会員総数の過半数とし、理事会の定足数は理事総数の過半数とする。
  2 総会及び理事会における議決事項は、第24条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  3 総会及び理事会の議決は総会においては出席した正会員、理事会においては理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(表決権等)
第27条 各正会員及び各理事の表決権は平等なるものとする。
  2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者を代理人として表決を委任することができる。
  3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  4 前2項の場合における前条及び次条第1項の適用については、その正会員または理事は会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 総会及び理事会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時及び場所
  (2)総会においては正会員総数及び出席者数、理事会においては理事総数及び出席者氏名(委任表決者又は書面表決者がある場合にあっては、その旨を記載すること)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印または署名しなければならない

第6章 事務局等

(事務局等)
第29条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
  3 本会は事業の円滑な運営を図るために事務局の他に、委員会、部会、プロジェクト等の特別運営組織を置くことができる。

第7章 資産

(構成)
第30条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  (2)入会金及び会費
  (3)寄付金品
  (4)事業に伴う収入
  (5)財産から生ずる収入
  (6)その他の収入

(区分)
第31条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第32条 本会の資産の管理は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第8章 会計

(会計の原則)
第33条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第34条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計の2種とする。

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  3 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  4 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算を変更することができる。

(事業報告及び収支決算)
第37条 本会の事業報告及び収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財産目録及び貸借対照表とともに監事の監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第38条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
  2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
  (1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  (2)資産に関する事項
  (3)公告の方法

(解散)
第39条 本会は次に掲げる事由により解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産
  (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)
第40条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(残余財産の処分)
第41条 本会が解散したときの残余財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において選定したものに帰属する。

第10章 公告の方法

(公告)
第42条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)
第43条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。付則
 1.この定款は、本会の成立の日から施行する。
 2.本会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から、平成16年6月30日までとする。
理事(理事長)  長谷川淨潤
理事(副理事長) 岡田きく枝
理事       今野幸子
監事       松崎尚典
 3.本会の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から、平成16年3月31日までとする。
 4.本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。